ストレスチェックの義務化
労働安全衛生法が改正され、ストレスチェックが義務化となります。※平成27年12月までに施行予定(今後政令で規定)
メンタルヘルス対策強化における大きなポイントとして、大きく2点があげられます。
- 医師・保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。
ただし50人未満の事業場は当面の間努力義務とする。 - 事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。
お客様を支援する3つのメンタルヘルスサービス
法制化に向けた従業員のストレスチェック
ストレスチェック、e-ラーニング、カウンセリング、組織診断などが4つになった中堅・中小企業向けサービスです。
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ストレス耐性を見極める採用検査
「知的能力」「対人関係能力(EQ)」「ストレス耐性」をアセスメントし、環境変化に対応できる人材を見極めるサービスです。
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パフォーマンスを向上させるメンタル研修
管理者向けのメンタルヘルス研修から若手社員/再雇用向けの研修まで幅広いニーズに対応したメニューを用意しています。
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